「技能実習生は人数制限があると聞いたんですが結局何人まで受け入れられるのですか?」
「人数制限は毎年増えるんですか?」
「常勤職員数とはなんですか?」
人材で悩んでいる企業にとって、技能実習生をできるだけ多く受け入れたいところ。でも受け入れることができる人数枠には制限があり、それは企業の常勤職員数などによって変動がありますので注意が必要です。
この記事ではあなたの会社が技能実習生を何人受け入れることができるか、またどうすればより多くの技能実習生を受け入れることができるかを解説します。
技能実習生の人数枠は常道員総数による
受け入れ可能な人数枠は、基本的に技能実習生第一号に設定されていると考えておきましょう。
技能実習生第一号は2年目に第二号に移行するか帰国することになりますので、事実上技能実習生は毎年増やすことができるということになります。さらに優良認定を受けると受入人数枠がさらに増えるという仕組みになっています。
これらの点についてさらに詳しく解説していきましょう。
初年度の人数枠(技能実習第一号)
企業が初めて技能実習生(技能実習第一号)を受け入れる際の人数枠は、次のように受入れ先の企業の常勤職員総数によって決まります。
常勤職員総数
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技能実習生の受入可能人数
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301人以上
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常勤職員総数の20分の1
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201人以上300人以下
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15人
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101人以上 200人以下
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10人
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51人以上 100人以下
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6人
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41人以上 50人以下
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5人
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31人以上 40人以下
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4人
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30人以下
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3人
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2人以下
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受け入れ不可
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常勤職員総数とは
常勤職員総数とは雇用保険に加入している社員のことで技能実習生の数は含まれません。週30時間以上の勤務であれば雇用保険に加入できますし、雇用保険に加入していれば正社員でなくても常勤職員です。
つまりパート・アルバイトでも、派遣社員、契約社員でも雇用保険に加入している人は全て常勤職員総数としてカウントすることができます。
2年目以降の技能実習生人数枠
技能実習生の人数枠はあくまで技能実習第一号の人数枠なので、技能実習第一号生が帰国するか技能実習評価試験に合格して2年目に入り、技能実習第二号に移行すると新たに技能実習第一号を受け入れることができます。
技能実習第一号は1年だけなので、事実上毎年技能実習第一号を受け入れることができるということになります。
例えば常勤職員総数が41人以上 50人以下の企業の場合受入可能人数は5人ですが、その5人が翌年技能実習第二号に移行するか帰国することになりますので、新たに技能実習第一号を5人受け入れることができます。
技能実習生の数は常勤職員総数には含まれませんので、常勤職員総数に変動がなければ毎年新たに5人受け入れることができることになります。
ただし技能実習第二号は最大で3年までなので、この企業は3年後以降最大で15人まで技能実習生を受け入れることができるということになります。
優良認定を受けるとさらに受入人数枠が増える
受け入れ企業と監理団体が優良認定を受けると、次のように受け入れ人数枠が増えます。
- 基本人数枠が2倍になる
- 実習生が試験に合格できれば技能実習第三号に移行できる
技能実習第三号は5年まで滞在できますので、次のように5年目で最大50人まで受け入れることができることになります。
常勤職員総数 |
受入可能人数
1年目 |
受入可能人数
2年目 |
受入可能人数
3年目 |
受入可能人数
4年目 |
受入可能人数
5年目 |
201人以上300人以下 |
一号15人 |
一号15人
二号15人 |
一号15人
二号30人 |
一号30人
二号30人
三号15人 |
一号30人
二号60人
三号30人 |
101人以上200人以下 |
一号10人 |
一号10人
二号10人 |
一号10人
二号20人 |
一号20人
二号20人
三号11人 |
一号20人
二号40人
三号20人 |
51人以上100人以下 |
一号6人 |
一号6人
二号6人 |
一号6人
二号12人 |
一号12人
二号12人
三号6人 |
一号12人
二号24人
三号12人 |
41人以上50人以下 |
一号5人 |
一号5人
二号5人 |
一号5人
二号10人 |
一号10人
二号10人
三号5人 |
一号10人
二号20人
三号10人 |
31人以上40人以下 |
一号4人 |
一号4人
二号4人 |
一号4人
二号8人 |
一号8人
二号8人
三号4人 |
一号8人
二号16人
三号8人 |
30人以下 |
一号3人 |
一号3人
二号3人 |
一号3人
二号6人 |
一号6人
二号6人
三号3人 |
一号6人
二号12人
三号6人 |
企業が優良認定を受ける条件
企業(実習実施者)が優良認定を受けるためには以下の基準を満たす必要があります。
- 外国人技能実習生の技術習得実績
- 実習生の待遇
- 法令違反
- 問題発生
- 相談・支援体制
- 地域社会との共生対応
これらの要件は全て点数化され、満点120点の6割以上を満たせば「優良な実習実施者」として認定されます。
監理団体が優良認定を受ける条件
監理団体が優良認定を受けるためには以下の基準を満たす必要があります。
- 技能等の修得等に係る実績
- 技能実習を行わせる体制
- 技能実習生の待遇
- 法令違反・問題の発生状況
- 相談・支援体制
- 地域社会との共生
これらの要件は全て点数化され、満点120点の6割以上を満たせば「優良な監理団体」として認定されます。
まとめ
今回は技能実習生を受け入れることができる人数について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
- 技能実習生の人数枠は雇用保険に加入している社員の人数による
- 技能実習第一号が第二号に移行すれば新たな実習生を受け入れることができる
- 受け入れ企業と監理団体が優良認定を受ければ、人数枠は倍になり第三号に移行が可能になる
このように技能実習生を受け入れることができる人数は毎年増やすことができます。受け入れ可能な人数についてさらに正確に知りたい方は、どうぞお気軽に「お問合せフォーム」にてお問い合わせください。