一言に「技能実習生」といっても、その中に1号、2号、3号がありますが、いまこの3号に移行する外国人が急増していることをご存知でしょうか。
技能実習3号は5年間日本で在留することができる資格。その後特定技能に移行できれば、10年以上働くことも可能な実習生、監理団体、そして企業側と誰もがありがたい資格。
今回はその技能実習3号とは何か、また技能実習生2号から3号に移行する流れについて詳しく解説します。
技能実習3号とは
技能実習3号とは日本に4〜5年在留している外国人に与えられる在留資格で、技能検定2級相当の修得を目指します。
技能実習の種類
|
在留期間
|
修得目標
|
技能実習1号
|
1年目
|
技能検定基礎級
|
技能実習2号
|
2年目〜3年目
|
技能検定3級
|
技能実習3号
|
4年目〜5年目
|
技能検定2級
|
実習生の多くは、技能検定2級の取得よりも、単に2年長く日本で仕事をすることを目指しているのが現状ですが、いずれにしても5年目の最後に技能検定2級の試験を受けることになります。
技能実習3号の条件
技能実習3号は誰もが望むなら移行できるわけではなく、次のような条件が必要となります。
· 3号に移行する実習生が技能検定3級に合格していること
· 3号移行可能な職種、作業(74職種132作業)であること
· 企業側が優良認定を受けていること
· 監理団体(組合)が優良認定を受けていること
このように3号に移行するためには実習生、組合、企業全てが関係してきますが、技能検定3級はそれほど難しくないので真面目に仕事をしている人ならほとんどの実習生が合格することができます。
技能実習3号に移行する流れ
3号に移行する流れは、次の図の通りです。

引用元:厚生労働省「第2章技能実習法による新たな技能実習制度の概要」より
https://www.otit.go.jp/files/user/190610-17.pdf
簡単に概略しますと、次の流れでおこないます。
1. 一般監理事業の許可申請
2. 3級相当の試験(実技のみが基本、再受験が1度のみ可)
3. 3号2年分の計画認定の申請
4. 1ヶ月以上の一時帰国
5. 在留資格の変更許可申請
3号の次は「特定技能」に移行がおすすめ
3号の後は、2019年4月から新設された「特定技能」に移行すれば、最大でさらに5年間働くことができます。さらに特定技能1号から2号に移行すれば、本人が望む限り事実上何年でも働くことが可能になります。
しかし特定技能はまだ新設したばかりですので、職種が限られています。特定技能について詳しくは、「5年もしくはそれ以上働ける!新しい在留資格「特定技能」とは」をお読みください。
まとめ
今回は技能実習3号に移行するための手続きや流れについて解説しました。
3号に移行できれば合計5年間、そしてその後特定技能に移行できればさらに5年間働くことが可能になります。
3号に移行するためには実習生本人が試験に合格するだけでなく、企業、そして組合の優良認定が必要になります。
言い換えると企業側がどんなに努力しても、実習生がどんなに有能でも監理団体が優良認定を受けていないと3号に移行することができません。
SMM(シェエマンダラーメイサービス株式会社)は、優良認定を受けている監理団体のみと契約を結んでいますので、技能実習3号の移行を視野に入れている方はぜひ当社にお任せください!