2019年4月に新設されたばかりでまだ14種しかない受け入れ分野の中に「ビルクリーニング」が含まれているのは、それだけ深刻な人手不足に悩まされているからです。
ビルクリーニングは高齢者雇用を推進している分野でもあり、37.2%が65歳以上の高齢者となっていますが、それでもまだ人手が必要とされています。
本記事では特定技能「ビルクリーニング」の業務や、ミャンマー人が取得する方法について解説します。
特定技能「ビルクリーニング」とは
ビルクリーニングとは建物内部の清掃のことです。
管轄しているのは厚生労働省で、5年間の受け入れ予定人数は37,000人です。雇用は直接雇用のみで派遣は不可能です。
厚生労働省が管轄している分野には、ビルクリーニングの他に介護があります。
ビルクリーニングの仕事内容
特定技能「ビルクリーニング」の業務は建物内部の清掃が基本ですが、共同住宅の共用部分の清掃や、ホテルや旅館でのベットメイク作業もこれに含まれます。
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験については次のように書かれています。
当該試験は、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断により、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベルであることを認定するものであり、この試験の合格者は、ビルクリーニング分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
引用元:厚生労働省「「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に 係る運用要領」より
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005118.pdf
このように特定技能の「ビルクリーニング」を取得しているミャンマー人は、建築物内部の汚れや場所に対し一定の作業手順を自ら選択して作業することができます。
ビルクリーニング業の費用相場
給与は同職種に従事する日本人と同等、もしくはそれ以上とされています。これに加えて在留資格申請費用、登録支援機関への支援委託料などが平均で年間50万円ほどです。
もちろん採用ルートなど様々な状況によって相場は変わります。詳しくは「お問合せフォーム」にてお問い合わせください。
特定技能「ビルクリーニング」を受け入れるために企業がするべきこと
特定技能の「ビルクリーニング」を取得しているミャンマー人を受け入れるためには、次の二つの登録・加入が必要となります。
- 建築物環境衛生総合管理業の登録
- ビルクリーニング分野特定技能協議会の加入
ミャンマー人が特定技能「ビルクリーニング」を取得する2つの方法
ミャンマー人が特定技能「ビルクリーニング」を取得するためには、次の2つのうちどちらかが必要となります。
- 特定技能評価試験と日本語評価試験に合格する
- 技能実習2号から移行する
それぞれの項目について詳しく解説します。
①特定技能評価試験と日本語評価試験に合格する
17歳以上の外国人なら「特定技能評価試験」と、「日本語評価試験」に申し込むことができ、合格すれば日本で技能実習の経験がなくても、すぐ日本で働くことができます。
特定技能評価試験
ミャンマーでは厚生労働省が選定した機関である公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施している「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」は現在実施されていませんので、日本で試験を受ける必要があります。
試験内容は次のようになっており、外国人でも日本の建築物内部の清掃に関する技能を持っているかを判断できるようになっています。
- 床面の定期清掃作業
- ガラス面の定期洗浄作業
- 洋式大便器の日常清掃作業
日本語評価試験
日本語評価試験として「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験のN4以上」に合格する必要があります。
この試験を合格した外国人はゆっくりであれば日常会話を聞き取ることができ、また基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な話題の文章を読んで理解することができますのでビルクリーニング業務を問題なく行うことができます。
留学生ですでに日本に来ているなら、語学力はN4以上持っている人がほとんどですので問題はありません。
②日本で技能実習2号及び3号から移行する
ビルクリーニングとして日本3年技能実習生とし働けば、技能実習2号を修了したことになります。最後には試験がありますが内容は優しいため、ほとんどの実習生は合格できます。
実習生はその後次の選択をすることになります。
- 帰国する
- 技能実習3号に移行してさらに2年間働く
- 特定技能「ビルクリーニング」に移行する
技能実習2号(3年)から特定技能(5年)に移行するなら最大で8年、技能実習3号(3年+2年)の修了後特定技能(5年)に移行すれば、最大で10年働くことが可能になります。
技能実習2号、あるいは3号を修了してミャンマーに帰国後、再び特定技能として働きたいと望む方もいます。
まとめ
今回は特定技能ビルクリーニング分野について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
人材不足で悩んでいる日本の企業の中でもビルクリーニングは外国人特定技能が必要とされています。
ビルクリーニングは高齢者も受け入れていますが、それでも依然として人手不足に悩まされています。
特定技能「ビルクリーニング」分野を積極的に活用して、早めに人材確保の目処を立てておきましょう。
ミャンマーからいきなり「特定技能」として働くよりも、技能実習生として働いた後特定技能に移行するのがほとんどです。
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