特定技能「宿泊業」分野の需要は非常に高く、深刻な人手不足で悩んでいる日本の宿泊業界において注目が集まっています。
最近では街中で外国人を見ることも珍しくなくなってきました。それもそのはずで、2019年の訪日外国人旅行者数は31,882,049人と年々増加傾向にあります。
新型コロナウイルスの影響で2020年の訪日外国人旅行者数は残念ながら減少してしまいましたが、アフターコロナ、とりわけオリンピックが開催すると観光客がさらに増加することが考えられます。
今回は特定技能の宿泊業分野についての現状やミャンマー人が取得する方法について詳しく解説します。
特定技能「宿泊業」とは
在留資格の宿泊業とは宿泊施設におけるフロント、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務で、技能実習の「宿泊」よりも幅広い範囲の業務を行うことができます。
管轄しているのは国土交通省で、5年間の受け入れ予定人数は最大で22,200人です。雇用は直接雇用のみで派遣は不可能です。
国土交通省が管轄している5分野には宿泊業分野の他に建設業、自動車整備分野、造船・舶用工業分野、航空業分野があります。
宿泊業の費用相場
給与は同職種に従事する日本人と同等、もしくはそれ以上とされています。これに加えて在留資格申請費用、登録支援機関への支援委託料などが平均で年間50万円ほどです。
もちろん採用ルートなど様々な状況によって相場は変わります。詳しくは「お問合せフォーム」にてお問い合わせください。
宿泊業の業種
上記のように、宿泊業の対象となる業種は次の4種類あります。
①フロント業務
②企画・広報業務
③接客業務
④レストランサービス業務
宿泊業で働けない場所
宿泊業では、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」、および簡易宿所では働くことができません。
働けない場所とは、具体的には次の通りです。
特定技能「宿泊業」で働けない場所例
- ペンション
- 民宿
- キャンプ場
- ゲストハウス
- ラブホテル
特定技能「宿泊業」を受け入れるために企業がするべきこと
特定技能の「宿泊業」を取得しているミャンマー人を受け入れるためには、次の点に注意してください。
- 国土交通省の設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会」の構成員になること。
- 宿泊分野における外国人材受入協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合、①~③の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
さらに特定技能「宿泊」を取得した外国人には、次の点にも注意が必要です。
- 旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
- 「風俗営業法」第2条第6項第4号に規定する「施設」に 該当しないこと。
- 特定技能「宿泊」を取得した外国人労働者に対し、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を強要しないこと。
ミャンマー人が特定技能「宿泊業」を取得する2つの方法
ミャンマー人が特定技能「宿泊業」を取得するためには、次の2つの方法があります。
- 特定技能評価試験と日本語評価試験に合格する
- 技能実習2号から移行する
①特定技能評価試験と日本語評価試験に合格する
特定技能評価試験と、日本語評価試験に合格すれば日本で技能実習の経験がなくても、すぐ日本で働くことができます。
共にミャンマーで開催されていましたが、コロナウイルスや昨今の現状により当面は延期になる予定です。今後の日程についてなど詳しい点については「お問合せフォーム」にてお問い合わせください。
特定技能評価試験
宿泊業の試験は学科試験と実施試験の出題数は30問程度です。
①フロント業務
②企画・広報業務
③接客業務
④レストランサービス業務
これらの分野について基本的な知識、技術、実務能力が問われる試験内容となっていますので、合格できる人は現場で即戦力として働けます。
日本語評価試験
日本語評価試験として「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験のN4以上」に合格する必要があります。
この試験を合格する外国人はゆっくりであれば日常会話を聞き取り話すことができ、また基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な話題の文章を読んで理解することができますので、宿泊業に関わる基本的な作業はすぐに行うことができます。
留学生ですでに日本に来ているなら、語学力はN4以上持っている人がほとんどですので問題はありません。
②日本で技能実習2号及び3号から移行する
2020年2月に新たに追加された技能実習「宿泊」第二号を修了しているなら、特定技能の宿泊業に移行することができます。
技能実習の3年が終わると最後に試験がありますが内容は優しいため、ほとんどの実習生は合格できます。
技能実習の宿泊は追加されたばかりなので、現段階でミャンマーを含め技能実習第二号を修了した外国人はいませんが、今後増えていくことでしょう。
まとめ
今回は特定技能「宿泊業」について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
新型コロナウイルスの影響で宿泊業の仕事は当面不安定になっていますが、アフターコロナの需要拡大は間違いありません。
特定技能の職種の多くは技能実習からの移行がほとんどですが、宿泊業は技能実習制度も始まったばかりですので、ミャンマー国内にいるミャンマー人が直接特定技能を取得することも考えられます。
SMM(シェエマンダラーメイサービス株式会社)は「技能実習」も「特定技能」もどちらもお手伝いできますので、まずは気軽に「お問合せフォーム」にてお問い合わせください。