2019年4月に新設された特定技能。人手不足に悩んでいる日本企業にとって、最大で5年、もしくはそれ以上の受け入れが可能なこの特定技能という制度に多くの期待がよせられています。
しかし新設されたこの制度は、現時点では技能実習制度の82職種・150作業というように細分化されておらず、特定技能1号で14業種、特定技能2号で全2種しかありません。
本記事では現時点での特定技能の職種を全て公開し、特定技能との関係についても解説します。
それぞれの職種についてさらに詳しく解説している記事も紹介しますので、興味のある方は参考にしてみてください。
特定技能の職種全一覧

画像引用元:法務省 http://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf
これらの業種の内訳から各分野で従事できる業務などが受入れ対象となりますので、より広範囲に外国人を受け入れることができるようになりました。
特定技能1号の全14種
特定技能一号による受け入れ分野は、以下の14分野です。

特定技能一号は「一定の専門性や技能を有する外国人人材を一定数受け入れることで、人手不足を解消する」という目的があります。
したがって特定技能を取得する外国人は、直ちに一定の業務をこなすことができる即戦力となる働き手で、ある程度の日本語能力(N4相当)を持っています。
それぞれの詳しい情報については、下記の記事を参考にしてください。
特定技能2号の全2種
特定技能2号による受け入れ分野は、特定技能14職種の中の「建設」分野と「造船・舶用工業」の2分野のみです。

画像引用元:法務省 http://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf
特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務を行う」外国人がもつ資格なので、一号よりもさらに技能や経験が必要になります。
特定技能2号の職種についてさらに詳しく知りたい方は「特定技能2号の職種は2業種!限られた人のためのこれからの在留資格」をお読みください。(近日公開)
特定技能の職種に対応する技能実習の職種
関連する職種で技能実習2号を良好に修了しているなら、特定技能1号の試験を免除する事ができます。
技能実習と特定技能の関係する職種は次の通りです。


まだ技能実習に対応していない特定技能の職種もたくさんありますが、今後必要に応じて増えていく見込みとなっています。
またコンビニなど特定技能の職種が増えると、関連して技能実習の職種が増えることも考えられます。
なお特定技能制度と技能実習制度の違いについては、「特定技能と技能実習の違い!メリットデメリットなど全て徹底解説!」を参考にしてください。
まとめ
今回は特定技能の職種について紹介しましたがいかがだったでしょうか。
現時点では14種しかない職種ですが、対象職種にコンビニエンスストア、トランク運転、配達荷物の仕分け、産業廃棄物処理なども追加を希望する声が上がっています。
新しい職種やそれぞれの職種の具体的な情報については、今後少しずつ公開していく予定です。
特定技能について詳しくは、「5年もしくはそれ以上働ける!新しい在留資格「特定技能」とは」をお読みください。この記事では、特定技能の目的や、特定技能との違いなどを詳しく解説しています。