全14業種ある特定技能1号の中で特定技能2号の職種はたった2業種のみで、しかもその業種の中でさらに限られた業務しかありません。
また特定技能2号に求められている基準は非常に高いので、この在留資格を取得することができる外国人はほんの一握りとなるでしょう。
しかし特定技能2号対象の職種は、それだけ人手不足が長期にわたって深刻であり、かつ有能な人材が必要な職種であるということです。
特定技能制度はまだ始まったばかりで、とりわけ2号については今後整備していく制度となっています。今のうちから準備しておけば良い人材を確保する事ができます。
今回は特定技能2号の2つの職種をそれぞれ詳しく解説します。
特定技能2号の2業種

2021年3月現在の特定技能2号の職種は、特定技能14業種のうち次の2業種のみとなっています。
・建設業
・造船・船舶工業
このように職種が少ないのは、移民対策に反対する保守派を中心に慎重論が強かったのがひとつの原因です。
加えて特定技能2号の条件に含まれているように、自らの判断でほとんどの業務をこなす事ができかつ他の従業員を監督する事ができる有能な人材が不足している分野でもあります。
これら2業種についてさらに詳しく解説します。
特定技能2号2業種|①建設業
特定技能の建設業を管轄しているのは国土交通省で、対象となる業種は以下の19業務(内装仕上げと表装を同一区分とみなすなら18業務)あります。
特定技能2号建設分野を取得するためには、特定技能1号よりもさらに高い建設技能および専門性に係る試験に合格する必要があるほか、監督者としての実務経験を2年以上有する必要があります。
特定技能2号2業種|②造船・船用工業

引用元:国土交通省「造船・船用分野における特定技能外国人材の受入れについて」よりhttps://www.mlit.go.jp/common/001301507.pdf
特定技能の造船・船用を管轄しているのは国土交通省で、対象となる業種は以下の特定技能1号の6業務のうち、溶接1業務のみとなります。
- ・溶接(手溶接、半自動溶接)
- ・塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
- ・鉄工(構造物鉄工作業)
- ・仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
- ・機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
- ・電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)
特定技能2号は高度な溶接技能と現場監督をこなすことができる必要がありますので、対象者は特定技能1号よりもさらに高いレベルの日本海事協会が実施する試験の合格者であり、かつ監督者としての実務経験を2年以上有する必要があります。
特定技能2号とは
特定技能2号とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務を行う外国人がもつ在留資格です。
外国人にとっては在留期間の上限がない、家族の帯同も可能というように、技能実習や特定技能1号にはないなどメリットが高い一方、この資格を取得できるのは限られた人です。

引用元:国土交通省「建設分野における特定技能外国人材の受入れについて」より
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/plan_build/pdf_0810/190507_siryou2.pdf
企業の側からすると特定技能2号の資格を持っているミャンマー人は、自らの判断でほとんどの業務をこなすことができ、他の従業員を監督することもできる頼もしい働き手です。
特定技能2号については、「特定技能2号とは?今までのものとは全く違う待望の在留資格!」でさらに詳しく解説していますのであわせてお読みください。(近日公開)
まとめ
今回は特定技能2号の職種について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
まとめますと特定技能2号の取得条件は次のようになっています。
現時点で特定技能2号の職種は建設業と、造船・船舶工業の2分野しかなく、そのうち造船・船舶工業は溶接のみが認められています。
特定技能2号の在留資格を取得するためには、高いレベルの試験に合格し、監督としての実務を2年以上経験している必要がありますので間違いなく有能な働き手です。
特定技能2号はまず特定技能1号として働く必要があり、その前に技能実習生として働いている人が特定技能1号に移行する場合もあります。
SMM(シェエマンダラーメイサービス株式会社)は「技能実習」も「特定技能」もどちらもお手伝いできますので、まずは気軽に「お問合せフォーム」にてお問い合わせください。