特定技能制度を活用しようと思っている企業の方にとって、登録支援機関はとても重要な機関です。
しかし特定技能制度はまだ始まったばかりで、登録支援機関は結局何をしてくれる機関なのかがわからないという声をよく聞きます。
そこで今回は登録支援機関について、特定技能制度を初めて活用しようという方にもわかりやすく解説します。
この記事を読めば登録支援機関が企業とどのような関係があるかがわかり、特定技能制度についてよりよく理解する事ができます。
登録支援機関とは特定技能の監理団体(組合)

法務省「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より
登録支援機関とは、「特定技能1号として働く外国人に対して特定技能外国人支援計画に基づく支援全ての実施を行う機関」であり、技能実習制度の監理団体に近い役割を持っています。
技能実習生を受け入れるために監理団体(組合)を通すように、特定技能外国人を受け入れるためには、通常登録支援機関を通します。
また技能実習制度で「外国人技能実習機構」が行なっていた役割を「地方出入国在留管理局」が行います。
登録支援機関の役割

引用元:法務省「在留資格「特定技能」について」
上記の10項目は登録支援機関が必ず行わなければならない義務的支援であり、特定技能外国人が理解できる言語によって行う必要があるなど専門性が高い内容になっています。
もしこれら義務的支援を怠ると、「1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない」事になり指導や罰則の対象になります。
登録支援機関と監理団体の違い

法務省「新たな外国人技能実習制度について」より
監理団体とは「技能実習生として働く外国人に対して、技能実習生が安心して働けるよう受け入れ企業に技能実習の適正な実施の確認や指導をする営利を目的としない機関」です。
法務省は特定技能説明会で「監理団体と、登録支援機関の違い」について「監理団体と受け入れ企業は上下関係だが、登録支援機関は中立的な立場だ」と回答しました。
つまり登録支援機関は特定技能外国人をサポートする立場であり、同時にそれが全てであるということです。
一方監理団体も技能実習生をサポートしますが、企業を管理・指導する側面が強い傾向にあります。
いずれにしても特定技能なら登録支援機関、技能実習なら監理団体と決まっていますので、企業の側でどちらかを選ぶことはできません。
技能実習と特定技能の違い
技能実習と特定技能は管理団体と支援団体以外にも、次のような違いがあります。

引用元:法務省「技能実習と特定技能制度比較(概要)」より
在留期間や受け入れ人数枠、転職の可否など違いがあり、それぞれメリットデメリットがあります。
技能実習と特定技能の違いについて詳しくは、「特定技能と技能実習の違い!メリットデメリットなど全て徹底解説!」を参考にしてください。
特定技能では送り出し機関が派遣としての役割がある
先程の見出しで紹介した「技能実習と特定技能制度比較(概要)」では、特定技能は送り出し機関がなしとなっていますが、ミャンマーやベトナムの場合は政府が認定した送り出し機関を通す事が義務付けられていますので注意が必要です。
ただし技能実習制度の場合、送り出し機関は技能実習生の募集・選抜から、送り出し前の日本語教育、送り出し後のサポートなど幅広くサポートしていますが、特定技能制度では基本的に特定技能外国人を派遣するだけです。
政府から認定されているSMM(シェエマンダラーメイサービス株式会社)は派遣だけでなく、登録支援機関と協力して企業の皆様へのサポートもさせていただいております。
まとめ
今回は特定技能制度における登録支援機関について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
特定技能制度は技能自習制度と違い企業と特定技能外国人を直接雇用することもできる事になっていますが、登録支援機関の仕事を企業が全てしようとするのはかなり大変な仕事であり、それ相応の時間と費用がかかります。、
SMM(シェエマンダラーメイサービス株式会社)は「技能実習」も「特定技能」もどちらもお手伝いできますので、まずは気軽に「お問合せフォーム」にてお問い合わせください。
・登録支援機関の役割
・登録支援機関と監理団体の違い
・送り出し機関の役割