2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能ビザ」が新設され、新たな外国人材の受入れが可能となりました。
これにより深刻な人手不足で悩んでいる14業種に白羽の矢が当たり、外国人でも雇用できるようになりました。
日本人の雇用を守るため、「人材不足が解消された」と判断された場合この特定技能ビザによる雇用はストップされることになりますが、人手不足はかなり深刻なので当分の間技能実習ビザに加え、この特定技能ビザが必要になってくるでしょう。
本記事では特定技能ビザがどのような種類のビザかを詳しく説明し、取得するための方法や企業が受け入れる方法について解説します。
※ビザとは日本に入国するための資格で、在留資格は日本に在留するための資格で2つは意味合いが異なりますが、この記事では在留資格「特定技能」のことを「特定技能ビザ」として解説します。
特定技能ビザとは新しいビザ
特定技能ビザとは日本にある29種類ある在留資格の一つで、2019年4月に新設された最も新しい29番目のビザです。
新しいビザなので、他の28種類のビザで対応できない範囲に対応する事を目的としています。
これの特定技能ビザの新設によって今まで外国人が就労する事ができなかった分野も就労が可能になり、5年もしくはそれ以上と長期にわたって仕事ができるようになりました。
特定技能1号と特定技能2号の違い
特定技能ビザには、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事するビザです。
「特定技能2号」は,特定産業 分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するビザです。
特定技能2号として働くためには、まず特定技能1号を取得し、その後試験を受けて移行する必要があります。
特定技能2号についてまだ情報は少ないですが、「特定技能2号とは?今までのものとは全く違う待望の在留資格について」で詳しく解説していますので、参考にしてください。
特定技能と技能実習の違い
引用元:法務省「技能実習と特定技能制度比較(概要)」より
特定技能制度は深刻な人手不足に対応するために即戦力となる人材を受け入れるもので、技能実習制度は人材育成など国際協力の推進を目的としています。
そのため企業にとって同じ外国人を雇用するという目的があったとしても、特定技能と技能実習では職種や雇用期間など異なる部分が多々あります。
特定技能と技能実習の違いについては、「特定技能と技能実習の違い!メリットデメリットなど全て徹底解説!」で詳しく解説していますので参考にしてください。
特定技能ビザを取得する条件
特定技能ビザを取得するためには、ミャンマー人も受け入れる企業側も条件があり業種は限定されています。
特定技能制度を活用するために、これらの点についてしっかりと理解しておきましょう。
特定技能ビザを取得するミャンマー人の条件
特定技能ビザを取得するためには、ミャンマー人は次の2つのうちのどちらかが必要です。
特定技能は即戦力のある働き手を受け入れることが目的ですので、そのことを判断するためにそれぞれの職種に関係する技能試験と、N4相当の日本語能力試験を受ける必要があります。(介護分野のみ介護日本語評価試験も合格する必要があります)
技能実習生として日本ですでに働いているミャンマー人は、3年目に試験がありその試験に合格すると「技能実習2号を良好に修了している」とみなされます。
すでに即戦力として働ける経験がありますので、対応する業種に技能試験と日本語能力試験を免除してすぐに特定技能に移行することができます。
特定技能ビザを受け入れる企業の条件
受け入れ機関となる企業は、特定技能を受けるだけの的確性を下記の点で判断されます。
受入れ機関(企業)は、出入国在留管理庁への各種届出を行う必要があり、もし受け入れ機関としての義務を怠るとミャンマー人を受け入れられなくなるなどのペナルティがあります。
このように見ると少し複雑そうと思うかもしれませんが、普通の業務を行なっている企業はほとんどの場合問題ありません。
SMM(シェエマンダラーメイサービス株式会社)は特定技能ビザを受け入れる事ができるように、喜んでお手伝いします!
業種は指定された14業種のみ
特定技能1号は14業種あり、その中に特定技能2号2業種があります。
特定技能は同種に限り転職することは可能で、パスポートに従事する業務区分が記載されています。
まとめ
今回は新設された特定技能ビザについて解説しました。
特定技能ビザは深刻な人手不足に対応するために、外国人が今までの28のビザでは働く事ができない業種でも働けるように創設されました。
14の業種は今後しばらく深刻な人手不足が続く事が予想されたものであり、今後特定技能1号も特定技能2号も対応職種がどんどん増えていくことになるはずです。
SMM(シェエマンダラーメイサービス株式会社)は新設された「特定技能」もすでに多くの外国人が取得している「技能実習」もどちらもお手伝いできますので、まずは気軽に「お問合せフォーム」にてお問い合わせください。
・技能試験と日本語能力試験に合格している
・技能実習2号を良好に終了している