新しい在留資格「特定技能1号」に多くの企業やミャンマー人が関心を寄せています。
特定技能1号という資格をとるハードルは比較的低く、ミャンマー人としても取得しやすいので企業としても優秀な外国人の人材を見つける事ができます。
今回は特定技能1号とは何か、どんな企業が特定技能1号を必要としているかなど企業目線で特定技能1号について解説します。
「特定技能」という場合大抵特定技能1号のこと
特定技能には「1号」と「2号」がありますが、特定技能という場合大抵、特定技能1号のこと指しています。
なぜなら特定技能2号の職種は現時点でたった2つだけで、取得するハードルもかなり高く、現段階では誰も持っていないからです。(最短で2024年の後半になるはずです)
一方特定技能1号は、技能実習2号を良好に修了していれば試験を免除して移行する事ができますので、特定技能1号の資格をすぐに取れる人が非常にたくさんいます。
特定技能1号と特定技能2号の違いについて、さらに詳しく知りたい方は「特定技能1号と特定技能2号の違いとは?どこよりもわかりやすく解説!」を参考にしてください。
どんな企業が特定技能1号を受け入れたいか
特定技能1号は、出入国在留管理庁がいうように「深刻な人手不足」で困っている企業が「即戦力となる外国人材を受け入れる」ために活用する制度です。
特定技能1号の在留資格を持っている外国人は、N4相当の日本語力を持っていて、対応する職種の技能試験に合格したか、あるいは技能実習生として3年以上働いた経験があります。
建設業の溶接や介護のように、職種によってはかなりの専門知識やスキルを持っていなければ即戦力として働けないものもありますが、特定技能1号の在留資格を持っている外国人は全て即戦力として働けます。
特定技能1号にかかる費用
報酬額は日本人と同等額以上となっていますので、「外国人だからといって安く雇えるわけではない」ことも思いに留めていただきたいと思います。
それで専門的な知識やスキルよりもコストを抑えたい企業は、特定技能1号よりも技能実習生の方が良いと思っている人もいます。
特定技能にかかる費用は職種や場所によっても違いますが、「SMMは安い?特定技能外国人を受け入れる費用相場」で詳しく紹介していますので、ここでは割愛させていただきます。
特定技能1号よりも人気がある?技能実習3号
3年間の実習期間を終えた技能実習生は特定技能1号(5年)の他に技能実習3号(2年)の移行もできます。
写真
法務省の統計によりますと、2018年7,398名だった技能実習3号は、特定技能制度が始まった2019年には26,356人と急増しその後も増え続けていますが、特定技能の数は伸び悩んでいます。
この背景には次の3つの原因があると考えられます。
特定技能1号から技能実習3号に戻ることはできませんので、先に技能実習3号に移行してその後特定技能に移行することを考えているミャンマー人も多くいます。
特定技能1号の職種は14種

画像引用元:法務省 「特定技能ガイドブック」より
http://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf
特定技能1号の職種は全14種のみで、この職種に対応していなければ特定技能を受け入れることはできません。
技能実習から特定技能に移行する場合も、関連する職種が条件となっていますので注意が必要です。
特定技能の職種については、「【2021年度】特定技能の職種1号全14種・第2号全2種公開します!」で詳しく解説していますのでこちらを参考にしてください。
特定技能1号と技能実習との違い

法務省「技能実習と特定技能制度比較(概要)」より
特定技能の目的は人手不足を解消するためですが、技能実習の目的は国際貢献なので人手不足で困っている企業は、本来技能実習ではなく特定技能を活用します。
ただすでに説明した通り、特定技能は日本人と同等以上の給料を支払わなければならないため企業の目的はなんであれ、技能実習制度を活用したいと思っている人も少なくありません。
技能実習と特定技能の違いについて詳しくは、「特定技能と技能実習の違い!メリットデメリットなど全て徹底解説!」で解説していますので参考にしてください。
特定技能1号と雇用契約を結ぶ方法と注意点
特定技能は監理団体や送り出し機関を必要としていないということになっていますが、送り出し機関は派遣としての役割を、そして監理団体の役割は支援機関が行います。
支援機関の仕事は任意であり企業が特定技能の資格を持っている外国人を直接雇用することもできます。
特定技能1号と雇用契約を結ぶ方法
特定技能1号と雇用契約を結ぶ方法については、まず出入国在留管理庁の資料から確認してみましょう。
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
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①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
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②機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
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③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
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④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
③出入国在留管理庁への各種届出
(注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。
引用元:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について」
ここで特に注目したいのは1-③と1-④にある「外国人を支援する体制」や「外国人を支援する計画」がなければならない、というところでこれには「外国人が理解できる言語で支援」が求められています。
特定技能の資格を持っている外国人はN4相当以上の日本語レベルとは「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる」程度ですので、特定技能ミャンマー人ならミャンマー語を理解できる人がいなければならないことになります。
このような支援を怠ると、「外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受ける」ことがあります。
それで通常直接契約するのは一部の大企業のみで、2-②にもあるように通常支援を登録支援機関に委託します。
SMM(シェエマンダラーメイサービス株式会社)は、このようなことはもちろんのこと、特定技能に関する面倒な作業やわかりにくい問題について支援やアドバイスを行なっています。
まとめ
今回は在留資格「特定技能1号」について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
特定技能1号は技能実習2号を修了した実習生にとっても、これから初めて日本で働こうと思っているミャンマー人にとっても魅力的な制度となっています。
とにかく即戦力のある労働力を補給したいという企業の方には特に特定技能1号を必要としていますが、まず技能実習生から雇いたいと思っている方もいらっしゃるかと思います。
SMM(シェエマンダラーメイサービス株式会社)は「技能実習」も「特定技能」もどちらもお手伝いできますので、まずは気軽に「お問合せフォーム」にてお問い合わせください。