2019年に新しく始まった特定技能制度。今までの技能実習制度の大きな違いの一つとして、転職ができるようなったということがあげられます。
特定技能が転職できることについて、出入国在留管理庁(入管)ははっきりと記載しています。
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能
引用元:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について」
このように介護なら介護、ビルクリーニングならビルクリーニングと、職種や業種さえ一緒なら特定技能という在留資格を持っている外国人は自由に転職できることになっています。
これはこの特定技能の取得を目指す外国人にとっては朗報ですが、雇う企業側からすると
「せっかく育てた外国人が転職されたのではかなわない」
「特定技能より転職できない技能実習の方がいいのでは?」
と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし確かに自由に転職できる特定技能ですが、今のところそれは企業にとってそれほど大きな不利ではないと言える理由があります。いえむしろ転職できることは企業にとって有利とさえいえるかもしれません。
今回は特定技能の転職の手続き方法について説明しながら、特定技能の転職が簡単ではないことについて解説します。
特定技能で転職が難しいといえる理由
特定技能は制度上転職することができますが、実際外国人がしようとしても難しいのが現状です。
なぜなら転職するためには、すでに説明した「同一の業務区分」であることに加えて次の条件があるからです。
このように実際に退職してから次の会社に転職して仕事を始めるまでには時間がかかり、その間仕事ができません。
もし在留資格の変更申請が失敗してしまった場合、その外国人は日本で仕事ができないことになりますので母国に帰国するしか選択肢がなくなります。
このように転職するためには外国人にとってリスクが大きすぎますので、よほど条件が悪くない限り実行に移さないと思われます。
これらに加えて、転職手続きは複雑でありこれもまた特定技能外国人が転職の意欲がなくなる要因のひとつとなっています。
転職手続きに必要なこと
外国人が転職するためには、退職された企業、新たに受け入れ先の企業、転職する外国人の3者それぞれが届け出が必要になります。
特定技能は原則一つの会社しか契約を結べないことになっていますので、3者全てが届け出をして初めて転職が成立することになります。
退職された企業
退職された企業が出さなければならない届け出は、次の通りです。
・特定技能雇用契約に係る届出
・受入れ困難に係る届出
この2つの届け出は企業側の義務であり、その義務を怠ると10〜30万以下の罰金を支払わなければならなくなります。
転職を受け入れる会社と特定技能外国人本人がする手続き
転職を受け入れる会社が出さなければならない届け出は、次の通りです。
・所属機関に関する届出
・在留資格変更許可申請
「所属機関に関する届出」は、会社を辞めた時と新しい会社に入社する前にそれぞれ届け出を出す必要があり、期間も14日以内と決まっています。
「在留資格変更許可申請」とは、技能実習生から特定技能へ変更する時の在留資格変更と同じ手続きですので、実質ビザを再度取得し直すことになります。
退職した会社が手続きを遅らせることもあるかも
外国人本人や転職を受け入れる会社はすぐに手続きを行うと思いますが、退職した会社については後伸ばしにしてしまう可能性は十分にあり得ます。
もちろんこの届出は義務であり、この義務を怠ると罰金を伴う罰則を受けることになります。
しかし円満退職していれば別ですが、退職された側の企業としてはただでさえ人手不足で雇っているという忙しい予定の中に、転職手続きのために優先的に時間を作らないかもしれません。
特定技能外国人を転職させないために
このように手続きが複雑な特定技能の転職ですがそれでも制度上転職は可能ですので、転職希望者は今後出てくることになるはずです。
せっかく育てた特定技能外国人を転職させないためには、起こりうる不満を予測し事前に対処するのが最も賢明であるといえるでしょう。
厚生労働省によりますと、外国人の退職理由トップ3は次の通りです。
この中で収入への不満というのは、同じ職場で働くと給料が上がるという日本での給料システムを理解できていない場合があります。
それで SNSなどで同じ職場なのに友達の職場の方が給料がいい、という情報を聞くと「給料を上げるためには転職しかない」と思ってしまうかもしれません。
こうした誤解が起きないように適切な労働環境や人間関係を構築するのはもちろんですが、給料の点で不満がないかどうか日頃からしっかりとコミュニケーションをとっておく事が大切です。
まとめ

今回は特定技能の転職について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
特定技能では転職はすることは可能ですが、実際に転職するとなるといくつもの壁があるのが現状です。
つまり特定技能は受け入れ企業にとって有利な条件となっていますので、特定技能外国人もできることなら転職はしないで同じ会社で仕事をし続けたいと願っています。
言い換えますと職場環境が普通レベルで良ければ、5年間の特定技能1号の期間中に複雑でリスクも多い転職をしようとは思わないはずです。
むしろ転職できるという選択肢がある以上、多くの技能実習生を雇っている企業の悩みの種である、「失踪される」というリスクがかなり減ります。特定技能外国人は「失踪するくらいならまず転職をしよう」という考え方になるはずだからです。
このように特定技能制度で転職できるというのは、企業にとって不利になるというよりは有利になるともいえます。
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・同一の業務区分のみ
・資格申請に1ヶ月程度かかる
・在留資格を再度取り直ししなければならない
・次の仕事につく前に他の仕事やアルバイトができない(自己理由退職の場合)