エンジニア・技能実習生・特定技能
エンジニア(外国人技術者)・技能実習生・特定技能の違い
外国人技術者 = エンジニア(技術・人文・国際業務)、技能実習生、特定技能は全く違った雇用形態になる。
また、「特定技能」とは2019年4月1日から施行される新資格である。【 詳細はこちら 】
エンジニアと技能実習制度 +「特定技能」
例えば、エンジニアと特定技能は就労ビザで、技能実習生はトレーニングビザとビザの種類も異なる。
ここで簡単に3つの雇用形態と受け入れまでの違いを説明。
外国人技術者(技術・人文・国際業務) | 技能実習生 | |
---|---|---|
ビザの種類 | 就労ビザ | トレーニングビザ |
目的 | 特定の分野において、技能や知識、あるいは経験をもった海外人材に、日本で就労し、能力を発揮してもらい、活躍してもらうこと | 特定の分野において、日本の高度な技術を一定期間終了・習得に、帰国後、習得した技術を自国の経済産業発展に役立てること(技術移転) |
ビザ要件 | ■日本で行う業務内容と現地卒業学部、もしくは現地就業経験に深い関連があること | ■現地にて、150時間以上の日本語教育を受けること ■日本国内にて管理団体(組合など)が入国および滞在時の管理を行うこと ■学歴は問わない |
就労期間 | 無期限 (ただし原則1、3、5年などのビザの期間ごとに更新) |
原則3年 (※2017年11月に改訂) (一部業種については、3年目に基準をクリアすると2年延長可能) |
分野 | CAD、IT関連、エンジニアリング、貿易、通訳など | 農業、漁業、建設、工場(板金、電気、塗装、繊維、食品加工)、介護(2017年11月)など128分野 |
2019年4月1日施行の新資格「特定技能」について
単純労働を含む業種に外国人を受け入れる新しい在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」が、2019年4月1日より施行されます。
外国人労働者を受け入れる新制度の仕組み
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
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日本語 | 日常会話程度 | 日常会話程度 |
技 能 | 相当程度 | 熟練 |
家族同伴 | 不可 | 可 |
在留期間 | 最長通算5年 | 原則上限なし |
受け入れ対象:14業種
◎建設業 ◎造船・舶用工業 ◎自動車整備業 ◎航空業 ◎宿泊業
○介護 ○ビルクリーニング ○農業 ○漁業 ○飲食料品製造業 ○外食業
○素形材産業 ○産業機械製造業 ○電気・電子情報関連産業
※◎は2号の対象として検討されており、1号は5年、2号は在留期間に上限なし
対象国・対象者
中国、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、カンボジア、タイ、ベトナム
取得方法:
日本語力テスト+就業分野の技能・知識テスト(各国にて実施)
もしくは「技能実習2号」修了者
[ 入管難民法改正案などのポイント ]
■法施行から2年後に、自治体などの意見を踏まえ制度見直し
■法務省入国管理局を外局に格上げし、「出入国在留管理庁」を設置
これまでの人材の流れと2019年4月1日施行の「特定技能」人材の流れの違い
※新制度における「登録支援機関」とは、受入れ機関または出入国管理在留管理庁長官の登録を受けた機関で、
生活ガイダンス、日本語の習得支援、相談・苦情対応、各種行政手続きの情報提供等の支援を実施。